請求事例

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ケース1 慢性腎不全 50代女性 認定日請求 【北海道】

障害種別腎疾患による障害 病名慢性腎不全
認定結果障害基礎年金2級 その他認定日請求(5年分遡及請求)
概要

初診は平成17年1月頃で、インシュリン療法を続けるも、初診日から1年6ヶ月後の障害認定日時点では、もうすでに人口透析を開始しないといけないということであったが、手術の空き待ち状態であった。
手術を終え、人工透析が始まったのが初診日から約1年10ヶ月後だった。

事後重症での受給(請求したときから将来に向かって受給すること)は可能なのは明白だったが、認定日請求での受給(障害認定日【初めて病院に行ったときから1年6ヶ月後時点】まで過去にさかのぼって5年分受給すること)ができるかどうかであった。

受給者のご主人のコメント

「ホント、教えて頂いて、大変助かりました。ずっと知らないまま過ごすところでした。ありがとうございました。」

大阪障害年金受給申請ナビ 担当社会保険労務士:山田 扶美子よりコメント

今回のポイントは、障害認定日時点【1年6ヶ月の時点】では人工透析が始まっていなかったが、それは単に手術の空き待ちで、1年半時点ではすでに人口透析をすぐにでも始めないといけない状況であったのは確かだったので、1年半時点直後の診断書を取得し、請求した。

結果、障害認定日で受給権が発生し、5年間の遡及分が支給された。

窓口では、1年半時点から3ヶ月以内に人口透析が始まっていなかったので、認定日請求は難しいと言われたが、最後まで諦めずに請求してよかったと思う。

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