障害年金とは?
年金に加入している人が、病気やケガなどを理由に長期にわたって身体に障害が残り、仕事や日常生活に大きな支障をきたしてしまった場合、障害年金と呼ばれる社会制度により、生活を保障できる年金を受給できます。
障害の原因となった病気やケガについて、初めて受診した日(初診日)から、所定の期間を経て、完治もしくは症状が固定し治療の効果が期待できなくなった場合、障害年金制度で定められた1級~3級の障害等級に当事者の状態を照らして役所に申請し、認定されると、等級別に定められた金額の年金を受給することができます。
支給される障害年金の額(年額)※平成27年度
- ※1 子とは、「18歳到達年度末の末日(3月31日)を経過していない子」及び「20歳未満で障害等級1級又は2級の障害者」
- ※2 対象者のみ
障害年金の等級の目安
障害の等級 | 障害の程度 | 対象者 |
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1級 | 身体機能の障害があるか、もしくは長期の安静を必要とする病状があるため、他人の介助を受けなければほとんど自分の用が足せず、活動の範囲が病院ではベッド周辺、家庭では室内に限られるもの | 国民年金・厚生年金 加入者 |
2級 | 身体機能の障害があるか、もしくは長期の安静を必要とする病状があるため、必ずしも他人の介助は必要ないが、日常生活が極めて困難で、労働により収入を得ることができない程度で、活動の範囲が病院では病棟内、家庭では屋内に限られるもの | |
3級 | 傷病が治癒したものにあっては、労働が著しい制限を受けるかまたは労働に著しい制限を加えることを必要とする程度 | 厚生年金加入者のみ |
傷病が治癒しないものにあっては、労働が制限を受けるかまたは労働に制限を加えることを必要とする程度 | ||
障害手当金 | 傷病が治癒したものであって、労働が制限を受けるかまたは労働に制限を加えることを必要とする程度 | 厚生年金加入者のみ |
障害年金の種類
国で定められた障害年金には、主に障害基礎年金と障害厚生年金の2種類の年金があります。どちらも、障害発症の原因となった病気・ケガなどの初診時に加入していた年金の種類が、国民年金であったか、厚生年金であったかによって、該当する障害年金の種類が決定します。
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障害基礎年金
国民年金に加入している間に初診日(障害の原因となった病気やケガについて、初めて医師の診断を受けた日)がある病気やケガにより、法令により定められた障害等級表(1級・2級)による障害の状態にある間受給できる年金です。受給するには、保険料納付要件が問われます。
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障害厚生年金
厚生年金に加入している間に初診日のある病気やケガにより、法令により定められた障害等級(1級~3級)に該当する障害の状態にある間に、国民年金から支給される障害基礎年金に加えて受給できる年金です。(3級は障害厚生年金のみ。) 受給するには、保険料納付要件が問われます。
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障害手当金
初診日から5年以内に病気やケガが治り、障害厚生年金を受けるよりも軽い障害(3級より軽い障害)が残った場合に受給できる一時金です。受給するには、保険料納付要件が問われます。
複雑な障害年金受給申請の手続き
国で定められた権利ですが、受給開始までには複雑な書類の準備や請求の手続きが必要となり、書類の記入不備などにより手続き途中で中断され、受給の機会を逃してしまうようなトラブルも多くあります。
個人での受給申請が難しい主な理由
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障害年金受給には国民年金保険料もしくは厚生年金保険料を滞納なく納付していることが基本条件となりますが、特例として、年金納付義務未到来の20歳前の障害認定者に対しても給付されます。また、扶養家族の有無などにより基本額より更に加算しての受給が可能(加算年金)です。
近年では、身体的な病気やケガによる障害の他にも、うつ病など精神疾患に対しても障害年金が認定されるケースもあります。さらに、ガン患者の方でも、抗がん剤治療の副作用等で生活や仕事に支障が出ている場合は、支給されることもあります。
年金納付に、滞納期間がある方でも、その期間や時期によっては認定可能な場合もありますので、まずは社会保険労務士など専門家に状況を説明頂き、「障害年金がもらえるかどうか?」をご相談ください。